上峰町からのメッセージ
重層的支援体制整備事業について
社会福祉法の改正により重層的支援体制整備事業(以下、重層)が創設され、令和3年(2021年)4月1日より施行されました。
重層とは、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応するため、子ども・障がい者・高齢者・生活困窮者といった対象者ごとの支援ではなく、属性を問わない一体的支援を実施することを目的とした事業です。
家族間や社会・地域とのつながりが希薄になってしまった社会的孤立や、生きる上での困難・生きづらさはあるが既存の制度の対象となりにくい方々、「8050」問題、ダブルケア、ヤングケアラーなど、個人・世帯が複数の課題を抱えており、課題ごとの対応に加えて全体を捉えて支援していくことが必要なご家族などの存在が明らかとなってきています。
また一方では、地域の様々な動きに目を向けると、人と人とのつながりや参加の機会を生み育む多様な活動を通して、これまでの共同体とは異なる新たな縁が生まれており、その中には、特定の課題解決を目的とした活動だけでなく、参加する人たちの興味や関心から活動が始まり、関係性豊かなコミュニティが生まれている地域もあります。
このように、社会の変化に伴って生じている課題と、これからの可能性の両方に目を向けて、すべての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことのできる上峰町を目指して、「かみつばき」を開設いたしました。
厚生労働省 地域共生社会のポータルサイトより
https://www.mhlw.go.jp/kyouseisyakaiportal/jigyou/
重層的支援体制整備事業における各事業の内容については、以下のように社会福祉法第106条の4第2項に規定されており、3つの支援を第1~3号に規定し、それを支えるための事業として第4号以降が規定されています。それぞれの事業は個々に独立して機能するものではなく、一体的に展開することで一層の効果が出ると考えています。
包括的相談支援事業(社会福祉法第106条の4第2項第1号)
- 属性や世代を問わず包括的に相談を受け止める
- 支援機関のネットワークで対応する
- 複雑化・複合化した課題については適切に多機関協働事業につなぐ
参加支援事業(社会福祉法第106条の4第2項第2号)
- 社会とのつながりを作るための支援を行う
- 利用者のニーズを踏まえた丁寧なマッチングやメニューをつくる
- 本人への定着支援と受け入れ先の支援を行う
地域づくり事業(社会福祉法第106条の4第2項第3号)
- 世代や属性を超えて交流できる場や居場所を整備する
- 交流・参加・学びの機会を生み出すために個別の活動や人をコーディネートする
- 地域のプラットフォームの形成や地域における活動の活性化を図る
アウトリーチ等を通じた継続的支援事業(社会福祉法第106条の4第2項第4号)
- 支援が届いていない人に支援を届ける
- 会議や関係機関とのネットワークの中から潜在的な相談者を見付ける
- 本人との信頼関係の構築に向けた支援に力点を置く
多機関協働事業(社会福祉法第106条の4第2項第5号)
- 市町村全体で包括的な相談支援体制を構築する
- 重層的支援体制整備事業の中核を担う役割を果たす
- 支援関係機関の役割分担を図る